こんにちは!
金沢市に移住して10年目に突入しましたyouです。
せっかく地方移住するなら、お得に移住したいですよね。
今回は東京から移住して起業をする場合にもらえる補助金について紹介します。
地方移住する際には引っ越し代やら、住宅やらで何かとお金がかかりますよね。
もらえるお金はしっかりもらって、経済的に移住しましょう。
起業支援金(いしかわ移住支援事業)
補助金ってどんなものなの?
金沢市に移住して起業すると、なんと最大で200万円の補助金をもらえる可能性があります。
もらえる可能性と言ったのは、補助金というのは必ずもらえるものではないからです。
コロナ禍になって国から一律10万円配られたのは皆さんも記憶に新しいのではないでしょうか。
こういった給付金や協力金などは、直接もらえるお金になります。
しかし、補助金というのは、申し込みすればすぐにもらえるワケではありません。
だいたいの場合は、先に何かを購入したり支払ったりして(これを事業といいます)、後で精算して補助金が支払われる流れになります。
とはいっても、補助金は要件さえしっかりクリアすれば、ちゃんともらえるものですので、しっかりと要件を確認して、確実に補助金をゲットしましょう。
石川県の起業支援金の要件
まずは、もらえる対象者の要件を確認してみましょう。
以下のいずれにも該当する方
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、かつ住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上東京23区に在住もしくは通勤していた方
- 令和2年4月1日以降に石川県に移住または移住予定の方
- 令和4年4月1日から令和4年11月30日までに石川県内で個人事業の開業届出、または株式会社等の設立を行い、その代表者となる方
非常にわかりづらいですよね。
行政の文書ってどうしても定義付けしていかないといけないので、まわりくどい言い方になっていますが、簡単にあきらめないでくださいね。
・まずは東京23区に、10年以内に5年以上(直近1年含む )住んでいた人。
・令和2年4月1日以降に石川県に移住した人。
ここが合わなければ残念ながら対象者ではありませんので、まずは確認してください。
また今回の紹介では、「令和4年4月1日から令和4年11月30日までに石川県内で個人事業の開業届出、または株式会社等の設立」となっています。
補助金って大体5年間は同じ要項で継続することが多いです。
この起業支援金も、しばらくは続くことになる可能性が高いですので、来年なら令和5年に置き換えて考えてみればいいでしょう。
国も地方移住+起業に力を入れ始めていますので、さらに強化されるかもしれませんよ。
補助対象となる事業
補助金をみていると必ず「事業」という言葉が出てきます。
補助金を申請する際には、「こういう事業をやるから、こんだけのお金が必要なんです」っていう事業計画を作成しなければなりません。
この「事業計画=補助対象事業」となります。
つまりこの事業計画で書いていなかったことには、お金がでないってことですね。
あとでこれも必要になった~ってなっても、申請時の計画に書いていなかったら、ほぼ認められることはありませんので注意してください。
では、さっそく補助対象事業の条件を見てみましょう。
本補助金の対象となる事業(以下「本補助事業」という。)は、以下の(1)から(6)の要件をすべて満たす事業であることが必要です。
(1) 地域の活性化や地域が抱える課題の解決にも資すること(社会性)
(2) 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性)
(3) 地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性)
(地域活性化関連、まちづくりの推進、過疎地域等活性化関連、空き家活用、買い物弱者支援、
地域交通支援、社会教育関連、子育て支援、環境関連、社会福祉関連等)
(4) 石川県内で実施する事業であること
(5) 本補助金の公募開始日以降、本補助金の事業期間完了日までに新たに起業する事業であること
(6) 以下のいずれにも合致しないこと
①公序良俗に問題のある事業
②公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規程する風俗営業など)
③国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業
※本補助事業期間内に、同一の事業計画で国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は対象外となります。
※同一の事業計画で他の補助金、助成金を申請中の場合で、いずれも採択された場合は、どちらを活用するかを選択していただきます。
④市町が独自で実施している起業支援補助制度を活用する事業
※対象経費が明確に区分できる場合には、両方の制度を利用することもできます。
つまり、「地域の役に立って、継続性があって、必要性(新規性)がある」ことです。
この新規性は重要なのですが、全く新しいものではなく、その地域で新しいことであれば大丈夫です。
(5)には、「本補助金の公募開始日以降、本補助金の事業期間完了日までに新たに起業する事業であること」とありますね。
補助金には、必ず補助対象期間があります。この期間の間にお金を使わないと補助金はもらえませんので注意が必要です。
補助対象経費
補助金には、補助対象経費というものがあって、ここに当てはまらない経費は対象になりません。
【よくある対象費用】
・人件費(アルバイトの人件費など)
・賃借料(補助対象期間中の賃借料)
・設備費(その事業に使う設備)
・広報費(HPや広告費用)
などなど
大体の補助金の経費項目は似たようなものが多いのですが、何が対象になるのかは必ず公募要項を確認しておきましょう。
要項はこちらから↓↓
私も補助金事務局の仕事をしていたことがありますが、しっかりと確認して労力を使う人は、ちゃんともらえていますし、申請した時の印象もいいんですよね。
要項を読むのめんどくさいし、事務局に全部聞けばいいや~っていうのは、イメージダウンにつながりますし止めといた方が無難ですね。
補助金の審査はどんなところをみてるか
補助金には審査がある場合が多いですが、ちゃんと募集要項を読んでいるなって人は優遇されたりしますし、そもそも補助金には必ず審査項目が載っています。
1.事業の独創性
技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有する事業を自ら編み出していること。
2.事業の実現可能性
商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法やプロセスがより明確となっていること。
事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること。販売先等の事業パートナーが明確になっていること。
3.事業の収益性
ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品、サービス又はそれらの提供方法に対するニーズを的確に捉えており、事業全体の収益性の見通しについて、より妥当性と信頼性があること。
4.事業の継続性
予定していた販売先が確保できないなど計画どおり進まない場合も事業が継続されるよう対応が考えられていること。
事業実施内容と実施スケジュールが明確になっていること。また、売上・利益計画が妥当性・信頼性があること。
5.事業の社会性
地域の活性化や地域が抱える課題の解決にも資すること。
6.事業の必要性
※1地域が抱える課題解決に資するサービスの供給に資すること。
※1地域が抱える課題解決に資するサービス(A)~(K)
(A) 地域活性化関連事業
(B) まちづくりの推進事業
(C) 過疎地域等活性化関連事業
(D) 買い物弱者支援事業
(E) 地域交通支援事業
(F) 社会教育関連事業
(G) 子育て支援事業
(H) 環境・エネルギー関連事業
(I) 医療・介護関連事業
(J) 社会福祉関連事業
(K) 困窮若者への教育・就労支援事業等
この審査項目がそのまんま、点数化されて評価されますので、項目にあることは必ず申請する計画のどこかに記載しておけば、効率のいい事業計画を立てられます。
まとめ
石川への移住やUターンを検討している人は、ぜひ確認してみてくださいね。
私自身も関西から石川へ移住しましたが、その時は全く何の支援制度がありませんでした。
今回のものは石川県がやっている補助金の紹介でしたが、市町村でも何かしらの補助金があったりします。
移住を希望する市町村のHPを調べてみるのがおすすめです。
【石川県の移住起業支援金の公募要項などは下記から】
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